【2023年4月から】日本の免税制度改正【一時帰国者は要注意】

こんにちは!ようやく日本でもコロナによる入国規制が緩和されてきており、日本への入国者が増加していますね。


皆さんの周りにも3年ぶりに日本に一時帰国する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
海外在住の方であれば、一時帰国した際に、日本でお得に買い物ができる免税制度を活用されている方が多いのではないかと思います。


知らない方もいるかも知れないですが、2023年4月1日から免税制度が変更になっております。
そこで今回は、免税制度の改正内容について、日本国籍の海外在住者の方を対象として記事にしましたので、是非目を通して頂ければと思います。

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日本の免税制度とは

免税制度の改正と言っても、そもそも免税制度って何?という方も少なからずいるかと思いますので、全国免税店協会による説明を載せておきます。


輸出物品販売場における免税制度は、輸出物品販売場を経営する課税事業者が、外国人旅行者や合衆国軍隊の構成員等の非居住者に対して、免税対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。この制度は非居住者が国内で購入した物品を、お土産品等として日本国外へ持ち帰る場合には、その非居住者に対する譲渡は実質的に輸出と同様であることから設けられたものです。したがって、その非居住者が購入した物品を日本国外へ持ち出す場合に免除されるもので、非居住者が購入するから免税されるというものではありません。また、非居住者が事業用又は販売用として購入する場合や日本国外に持ち出さない場合には免税販売の対象外となります。

出典:全国免税店協会

要約しますと、日本国外に住んでいる人が、日本国内で、国外に持ち出す事を前提に物品を購入した場合に、その物品にかかる消費税を免除します、という制度になっています。

従いまして、海外在住者が日本に一時帰国ないし旅行に行った場合に、

お土産として日本国外へ持ち帰る物品に関しては、消費税10%が免除されるという大変お得な制度ですので、ほとんどの海外在住者の方がこの制度を利用しているのではないかと思っています。

ちなみに、国外へ持ち出さない物品(国内で消費する物品)に関しましては、海外在住者であっても消費税がかかりますので、ご注意下さい。

改正後の新しい免税制度の変更点

結論から言いますと、今回の改正で変更された大きな点は二つです。

  • 海外在住歴が2年未満の日本国籍保有者は免税対象外
  • 免税申請時にパスポートの帰国スタンプ提示以外に在留証明または戸籍の附票の写しを提出

また、一時帰国証明の為のパスポートのスタンプは引き続き必要になりますので、入国時に日本の空港で帰国スタンプを押してもらうのを忘れないようにしましょう。

2023年4月の免税制度改正の主な改正内容については、以下の通りとなります。


免税購入対象者の変更

令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。

■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等

■日本国籍を有する非居住者
国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

出典:観光庁

今回の改正によって、免税購入対象者の定義が見直されました。


今までは日本国外に2年以上住む事を前提に海外に住んでいる方、つまり「海外に2年以上住んでいないけど、2年以上住む予定の日本人」が対象でした。

ですが、2023年4月以降は、「海外に2年以上住んでいる日本人」が対象になります。
つまり、海外在住2年未満の方は一時帰国しても、免税の対象外となってしまいました。


2年以上海外に住まれている方は特に何も変わらないですが、2年に満たない方はご注意ください。
免税店での免税手続きで対象外と言われてしまうと思います

どこで在留証明と戸籍謄本の附票がもらえるの?

今回の改正で追加された、在留証明と戸籍の附票ですが、どこで発行して貰えるのでしょうか?

  • 在留証明居住国の日本国大使館・総領事館
  • 戸籍謄本の附票の写し本籍地の市区町村窓口 (区民事務所や市役所、区役所)

一時帰国前に日本大使館や領事館に行くのが難しい場合は、帰国後に日本のご自身の本籍地で戸籍謄本の附票の写しを取得することができます。

また、戸籍謄本の附票を取得する際は、家族全員分をもらう必要は無く、ご自身1名分の写しで大丈夫です。

終わりに

今回は日本の免税制度の改正について、記事にさせて頂きました。

私自身も帰国時に変更内容をよく把握しておらず、いつも通りパスポートの一時帰国スタンプ提示だけで免税をお願いしようとしたら断られてびっくりしました。

たまたま本籍地が滞在地の近くだったので、急いで市役所に行き戸籍謄本の写しを貰い、次回からはスムーズに処理してもらえました☺️


正直日本の免税制度は自分が一時帰国する事が決まった時にしか意識しないかもしれませんが、

今回の改正は免税対象者の定義が変更となっていたため、一時帰国の予定がある方には是非知っておいて欲しいなと思いましたので、記事として取り上げました。


一時帰国される方は、是非今回の改正点に気をつけて、楽しい日本ライフを送ってください!

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